■内窓設置
既存建築物のガラス窓について、内 窓設置、外窓交換、ガラス交換のい ずれかをおこなうものであること。
1居室単位の施工であること。
※詳細は各自治体のHPをご確認ください
助成金・補助金名称 | 令和7年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 |
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工事着工可能タイミング | 2025年02月01日 |
申請時提出書類 締切日 | |
完了後提出書類 締切日 | 2026年03月02日 |
併用可な助成金 | 国・自治体の補助金 |
助成・補助金額 | 次の⑴と⑵のいずれか低い 額とする。 (1) 助成対象経費の実支出 額に5分の1を乗じた 額 (2) 助成対象経費に 10 分 の9を乗じた額から他 機関より受給した補助 金の額を差し引いた額 |
併用する場合の助成・補助金額 |
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助成・補助金上限 | 30万円 |
助成・補助金下限 | |
補助金の総予算額 | |
対象者 | ○申請できる「個人」の要件 (1)令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内(以下、「区内」という。)の居住の用に供する建築物(以下、「住宅」という。)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住していること。 ア 設備は中古やリースは対象外。 イ 販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外。 ウ 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ併用住宅および賃貸併用住宅を含む。(会社名義の住宅は対象外) ※併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には区画せずに相互に往来できる住宅で、 延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。 (2)設置した建物(住宅)の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。 (3)共同住宅に居住する場合は、管理組合の取り決めに基づき、共用部分等に設備を設置することについて同意 を得ていること。 (4)当該設備を住宅で使用していること。 (5)助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。 (6)設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。 (7)指定年度の住民税に滞納がないこと。 (8)申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。 |
住宅要件 | |
助成対象品 |
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工事条件 |
![]() ■内窓設置既存建築物のガラス窓について、内 窓設置、外窓交換、ガラス交換のい ずれかをおこなうものであること。 ![]() ■ガラス交換![]() ■外窓交換![]() ■ドア交換 |
申請時提出書類 | |
完了後提出書類 |
A すべてに共通する必要な書類 (1)文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成申請書(別記様式第1号)HP (2)文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成対象経費内訳書(別記様式第2号)HP (3)設備を設置した建物の登記事項証明書(表題部・権利部を含む)その他建物登記情報が分かるもの。 (発行から3ヶ月以内のもの)(※管理組合等による申請の場合を除く。) (4)領収書の写し (5)製品保証書等の写し(断熱窓及び高日射反射率塗料の場合を除く。) (6)設備を設置する前の状況が確認できる写真(※撮影日記載入り) (7)設備の設置状況が分かる写真(設備全景)(※撮影日記載入り) (8)設備の製造者名、製品名、型式名、形状、規格、公称最大出力等が確認できるパンフレット等 (9) 耐用期間の経過に伴う更新の場合、売買契約書・工事請負契約書・発注書その他の機器更新が確認できるもの。 (10)その他区長が必要であると認めた書類 B 申請者に応じて必要な書類 【個人】 (1)住民票の写し(申請者本人のもの) (本籍地及びマイナンバーの記載ないもの、発行後3ヶ月以内のもの ※コピー不可) (2)住民税納税証明書又は非課税証明書等(発行後3か月以内のものに限る) C 対象設備によって必要な書類 断熱窓の場合 (1)断熱窓施工完了届(施工事業者作成)(別記様式第3号) (2)改修箇所を記した建築物の平面図(改修箇所に断熱窓資材内訳表の該当番号を記載) (3)設置前の写真及び設置後の写真に、断熱窓資材内訳表の該当番号を記載 |
備考欄 | |
画像(公式のチラシ画像など) | |
問合せ先 | 資源環境部環境政策課脱炭素担当 |
公式サイトURL | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b037/p004969.html |
参考資料 |